「iDeCoを始めたら確定申告が必要なの?」という疑問はよくあります。実は会社員(サラリーマン)の多くは確定申告不要で、年末調整だけで節税が完結します。この記事で詳しく解説します。
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iDeCoと確定申告の基本
iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になります。この控除を受ける方法は2種類あります。
- 年末調整:会社員・公務員など給与所得者が利用
- 確定申告:フリーランス・自営業者・副業収入がある人など
確定申告が不要なケース(年末調整で完結)
会社員・公務員(給与所得のみ)
給与所得のみの方は、iDeCoの節税を年末調整で受けることができます。毎年10月頃にiDeCo加入の金融機関から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届くので、これを年末調整の書類と一緒に会社に提出するだけです。
- 証明書は10〜11月頃に郵送される
- 「給与所得者の保険料控除申告書」に掛金額を記載する
- 証明書を添付して会社に提出
確定申告が必要なケース
①フリーランス・自営業者
フリーランス・個人事業主は年末調整がないため、確定申告でiDeCoの掛金控除を申告する必要があります。毎年2〜3月の確定申告時期に申告します。
②副業収入が年20万円を超える会社員
本業の給与以外に年20万円超の副業収入がある場合、確定申告が必要です。その際にiDeCoの掛金控除もまとめて申告できます。
③年の途中でiDeCoに加入した場合(初年度のみ注意)
年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告でさかのぼって控除を受けることができます。ただし過去の年分については5年以内の還付申告が可能です。
④医療費控除・住宅ローン控除(初年度)などで確定申告が必要な場合
他の理由で確定申告をする場合は、iDeCoの掛金控除も一緒に申告できます。
確定申告でiDeCo控除を申告する方法
- 「小規模企業共済等掛金払込証明書」を用意する
- 確定申告書(第一表・第二表)を作成(国税庁e-Taxが便利)
- 第二表の「小規模企業共済等掛金の控除」欄に掛金額を記入
- 証明書を添付して申告
年末調整で控除し忘れた場合
年末調整でiDeCoの控除を申告し忘れた場合でも、翌年3月15日までに確定申告をすることで還付を受けられます。5年以内であれば過去分の還付申告も可能です。
まとめ
- 会社員・公務員は年末調整だけでiDeCoの節税が完結する
- フリーランス・自営業者は確定申告が必須
- 副業収入が年20万円超の会社員は確定申告の際にまとめて申告できる
- 年末調整で控除し忘れても5年以内の還付申告が可能
Q. iDeCoの確定申告に必要な書類は何ですか?
iDeCoの確定申告(または年末調整)に必要な書類は、金融機関から10〜11月頃に郵送される「小規模企業共済等掛金払込証明書」です。この書類に年間の掛金合計額が記載されています。
Q. iDeCoの控除は年末調整と確定申告どちらでも受けられますか?
はい、どちらでも受けられます。給与所得のみの会社員・公務員は年末調整が簡単でおすすめです。フリーランスや副業収入がある場合は確定申告を利用します。
執筆・監修:iDeCo比較ナビ編集部
本記事は、金融庁・国税庁・各社公式サイト等の一次情報をもとに、iDeCo比較ナビ編集部が中立的な立場で作成しています。特定の金融商品を推奨するものではありません。


