iDeCoで受取時に節税できると聞いたが、退職金と重なると税金がかかる可能性がある――このことを知らずにiDeCoに加入している人が多くいます。この記事ではiDeCoと退職金・退職所得控除の関係を正しく解説します。
iDeCoの受取時の税制
iDeCoの受取方法は主に2つです。
- 一時金(一括受取):退職所得として扱われ、退職所得控除が適用される
- 年金(分割受取):雑所得として扱われ、公的年金等控除が適用される
退職所得控除とは
退職所得控除は、退職金や一時金に対する非課税枠です。勤続年数(iDeCoの場合は加入年数)が長いほど控除額が大きくなります。
- 加入20年以下:40万円 × 加入年数(最低80万円)
- 加入20年超:800万円 + 70万円 × (加入年数 − 20年)
加入年数別の退職所得控除額(目安)
- 加入10年:400万円
- 加入20年:800万円
- 加入30年:1,500万円
- 加入40年:2,200万円
退職金とiDeCo一時金が重なる問題
問題は退職金とiDeCoの一時金を同じ年に受け取ると、退職所得控除を合算して使わなければならない点です。
例えば退職金2,000万円+iDeCo一時金500万円を同じ年に受け取る場合、合計2,500万円に対して退職所得控除(勤続30年なら1,500万円)を適用することになります。控除を超えた1,000万円に対して課税されます。
税負担を抑えるための対策
対策1:受取時期をずらす(19年ルール)
2024年の税制改正により、退職金の受取から19年以上経過してからiDeCoの一時金を受け取れば、iDeCo分に対して退職所得控除を再度フルに使えるようになりました(改正前は5年)。
対策2:iDeCoを年金受取にする
iDeCoを一時金ではなく年金(分割)受取にすれば、退職所得控除の問題を回避できます。公的年金等控除(65歳以上で最大110万円/年)が適用されます。
対策3:一時金と年金の併用
iDeCoの受取を一時金と年金の組み合わせにする方法です。退職所得控除の枠に収まる金額を一時金で受け取り、残りを年金受取にする方法です。
退職金がない人はシンプル
退職金制度がない会社(中小企業・フリーランスなど)の場合、iDeCoの一時金に対して退職所得控除をフルに使えます。加入30年なら1,500万円まで非課税で受け取れるため、非常に有利です。
よくある質問
📌 あわせて読みたい
退職金がある会社員はiDeCoをやらない方がいいですか?
そんなことはありません。受取時期の調整(19年ルール)や年金受取の活用で税負担を抑えられます。掛金の所得控除による現役時代の節税効果は確実に得られるため、退職金がある会社員でもiDeCoは十分メリットがあります。
iDeCoの受取方法はいつまでに決めればいいですか?
受取開始は60〜75歳の間に手続きが必要です。一時金か年金かは受取手続きの際に選択します。ただし60歳が近づいたら退職金の金額・受取時期と合わせてシミュレーションしておくことをおすすめします。
まとめ
iDeCoと退職金が重なると退職所得控除の枠を食い合うため、受取時期を19年以上ずらすか、年金受取を活用するのが基本的な対策です。現役時代の節税効果は確実なので、出口戦略を考えたうえでiDeCoを最大限活用しましょう。


